労働基準法って何のための法律なの?

やぁ、みんな。ナビゲーターのおっさんです。
何をしているかって?
今日はここの管理人さんが、労働基準法を教えてくれるっていうからきてみたんだけどね。
・・・そういや、ワシもかれこれ長年働いてきたけど、ちゃんと『働くルール』ってよく知らんまま働いてきたのよね。
で、じゃあ法律読んでみたんだけど、何がなんだかわからんのよ・・・。

こんにちは。おっさん。
何、変な顔してパソコン見てるんですか?
ちょっと気持ち悪いですよ?w

気持ち悪いは余計なのよね!
おっさんちょっと傷ついちゃう💓

ドエムかよ。(やべぇ・・・)
で、今日は労働基準法でしたね。
じゃあ、さっそくいってみましょうか(そそくさ)
Blacknoteへようこそ。
はじめまして。管理人です。
このコーナーでは労働関係の仕事に従事している私が、労働基準法を始めとする関係法令をできるだけわかりやすく解説していくコーナーです。
世の中では労働法を学ぶ機会なんてない人が、世の中の大多数です。
そんな労働法の素人達が会社を立上げ、雇用されてワケのわからん会社運営をしている企業がたくさんあります。
私はお金を稼ぐ以上、誰もがプロだと思いますが、
働くルールに関して言えば、超がつくほどのド素人がルール知らないまま、知らない者同士で公式試合をしているようなもの。そりゃあブラック企業にもなるわけだ・・・。
ということで、
今日は、働くルールの中で一番基本ルールとなる部分ですので、是非、覚えて頂けると嬉しいです。
労働基準法ポイント①「労基法は事業主を取り締まる法律」
労働基準法とは・・・
従業員ではなく雇い主(会社)に対しての法律。
なので、法律違反して罰則食らうのは従業員ではなく基本的に社長や経営者。
労働基準法ポイント②「残業を語るよりも法定労働時間が先」な理由
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
超訳労基法ポイント③「残業は禁止だが例外的に認められている」
法定労働時間とは・・・
- 1日8時間超えて働かせたらダメ
- 1週間で40時間を超えて働かせたらダメ
残業(法廷時間外労働)は、実は禁止されている例外規定
ただし、従業員代表か労働組合の合意があればその限りではない
超訳労基法ポイント④「事業主には休憩を取らせる義務がある。」
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間
- 労働時間が8時間未満の場合は45分
- 労働時間が8時間以上の場合は60分
とらせなければならない。休憩時間を拘束してはいけない。
休憩は原則一斉に取らさなければならないが、従業員代表もしくは組合との協定がある場合は
この限りではない。
超訳労基法ポイント⑤「休日は週に1回月に4回と定められている」
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
休日は
- 最低限、週に1回、月に4回と定められている
ただし、月に4日以上あれば週に一回でなくても可
超訳労基法ポイント⑥「残業代払ったら赤字?それ既に経営破綻してますよ?」
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
残業代の割り増し分は・・・
- 8時間もしくは週40時間を超えた分 25%割増
- 深夜22時~翌5時までは深夜割増 25%割増
- 法定休日(終日) 35%割増
- 法定外休日(終日) 25%割増
残業割り増し分は遠慮せずに請求しよう。
あとがき

どうです?おっさん。
例外規定が多すぎるので、読みにくい感じはしますけど、
ざっとした説明になりましたけどわかりましたか?
今回のは基本ルールなので、是非押さえておいてくださいね。

法律って読むのめんどくさいけど、たいしたことは書いてないのね(笑)
これくらいならワシにも理解できる~♪
労働基準法原文の引用元
e-GOV 法令検索 労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049